「トップインフルエンサー」は、「トップ」と「インフルエンサー」を組み合わせた造語です。「トップ」は「順位が1番(あるいは上位)」を、「インフルエンサー」は「影響力の大きい人物」ほどの意味をそれぞれ有する語であり、これらを組み合わせた「トップインフルエンサー」は、「最も影響力の大きい人物」あるいは「影響力の大きい人物のうち上位の者」ほどの意味を表し、実際に、実社会において広く使用されている実績があります。
本願の役務はかなり広範にわたり指定されていますが、これらのうち、例えば「オンラインによる映像・画像・映画の提供」「タレント及びモデルのあっせん」「広告業」「インターネットを利用して行う映像の提供」「技芸・スポーツ又は知識の教授」「電子出版物の提供」等については、本願商標は役務の内容を表示するものであるか、これらと関連する事業等において現実に使用されている事実があります。
そうしますと、本願商標が登録された後には、業界において影響力が大きい人物を「トップインフルエンサー」と表示したり、そのような人物が自らを「トップインフルエンサー」と称して活動することが妨げられるおそれがあります。
このような事態となることを防ぐため、特許庁に対して情報提供を行うこととしました。
出願/登録番号 | 商願2021-037818 |
商標 | トップインフルエンサー(標準文字) |
手続完了日 | 対応中 |
提出書類 | こちらからどうぞ |
印紙代 | 0円 |
採否 | N/A |
その他 | 著作権の観点から、提出した証拠類は公開できません。特許庁に対して閲覧請求をすることで、すべての書類を入手できます(※印紙代600円がかかります)。 |